競馬の税金っていくらから?知るとゾッとする!勝ち負けは無関係だった!

有馬記念も終わり今年1年を振り返ってみて競馬の収支はいかがでしたか?
相変わらず今年も負けだよ!という方。
私も一緒です。
さて、少し前に競馬で勝ちまくっていた大阪のサラリーマンが税金を巡って裁判沙汰になるという事件がありました。
いつも負けている自分には関係ないわ!と思っているあなた、実は他人ごとではないかもしれません。
もしかするとあなたも同じ目にあうかもしれませんよ。
なぜなら競馬の税金は「勝った額」ではなく「払い戻し額」が対象となるからなのです!
ザックリ言うと勝ち負けは無関係なんです!
そこで今回は競馬の税金についてわかりやすくお話ししたいと思います。
■競馬の税金はいくらから発生するのか?
競馬の税金はいくらから発生するのでしょうか?
競馬で得た収入は「一時所得」にあたり課税対象となります。
年間で50万円までは控除されますのでをそれを超えると課税対象となります。
ここで注意しておきたいのが、トータルの収支で50万円以上プラスになった場合ではありません。
馬券が的中し、払い戻された金額から購入した馬券の金額を差し引いてその差額が50万円を超えたら課税対象となってしまうんです。
課税対象額の算出方法はこのような計算式となります。
{(払い戻し額-的中馬券購入額)-500,000円}÷2=一時所得(課税対象額)
つまりこんな感じです。
例えば、
3連単を1点100円で8頭ボックスで買うと336点、33,600円の購入になります。
的中し、55万円の払い出しを受けたとします。
すると、、
{(550,000円-100円※)-500,000円}÷2=24,950円
24,950円が一時所得として課税対象となります。
※ここで注意しておきたいのが、購入した馬券は33,600円分ですが、そのうち的中した1点(100円)のみ、よって100円しか当たり馬券として認められません。
当たり馬券である100円を除いたハズレ馬券33500円分の購入費は経費として認められず、控除されないのです。
■負けた場合でも課税対象となる!
さらにこんな場合も課税対象になります。
例えば先程の3連単を1点2,000円で購入した場合、336点×2000円で672,000円の購入となります。
的中したが払い戻しが550,000円だった場合の収支は、
550,000円(払い戻し額)-672,000円(馬券購入額)=-122,000円(収支)となり、122,000円の負けで課税対象にならないように感じます。
しかし一時所得とされるのは、
{(550,000円(払い戻し額)-2,000円(馬券購入額)-500,000円}÷2=24,000円
このように24,000円が一時所得となり課税対象となります。
122,000円も負けているにも関わらず、さらに税金を支払う義務が発生するのです。
負けたのにですよ!
いやいや、1レースで672,000円も馬券を購入しないよ!と思ったあなた!
1レースではないとしても1年間ではどうでしょうか?
毎週土日に1万円馬券を購入したとしましょう。
単純計算で月8日、年間96日で計96万円馬券を購入したとします。
仮に全て1点100円で3連単を購入したとします。
そのうち、20万円の払い戻しを3回受けたとします。
すると、、、
{(600,000円-300円)-500000円}÷2=49,850円
一時所得:49,850円
この場合、49,850円が課税対象になります。
しかし収支としては、
600,000円(払い戻し額)-960,000円(馬券購入額累計)=-360,000円となり、360,000円ものマイナスとなっています。
競馬の払い戻しにかかる税金についてこんな仕組みになっていると知らなかった人も多いのではないでしょうか?
負けているから自分には関係ない・・・
というわけにはいかないのが現実なのです。
■大阪の事件ではハズレ馬券も経費として認められたが・・・

競馬ファンが大注目した事件がありました。
大阪市内に住むサラリーマンの男性が2007年~2009年の3年間に28億7000万円分の馬券を購入し累計30億1000万円の配当を得ていました。
3年間の利益は1億4000万円。
これに対し、大阪国税局は配当額から当たり馬券を差し引いたおよそ29億円を一時所得として巨額の課税を要求しました。
これに対し男性側は的中馬券だけではなく、ハズレ馬券も必要経費であると主張。
29億円を課税対象と主張する国税局に対し利益額の1億4000万円が課税対象であると訴えました。
1億4000万円の利益に対し29億円の課税って異常ですよね。
普通に考えて払えるわけがないと思います。
最終的には最高裁でこの男性の主張が認められ、ハズレ馬券も必要経費であるとされました。
この判決に対しこの男性のみならず、全国の競馬ファンが歓喜を挙げました。
しかしこの男性のケースはわれわれ一般的な競馬ファンの場合と少し異なるようです。
西田裁判長は「一般的には競馬は 趣味 娯楽であり 馬券購入費は楽しみ賃で経費に含まれない」と位置付けた。
その上で 元会社員の馬券購入は「継続的 反復的で ほぼ全レースにわたっており 利益を得るための資産運用としてみることができる」と述べ 元会社員の利益は雑所得にあたるとした。
引用元:時事ドットコム
この男性の場合、一般競馬ファンのように趣味や娯楽ではなく、資産運用として認められたことで一時所得ではなく、「雑所得」として認定されました。
それによりハズレ馬券も必要経費として認められました。
しかし一般的な競馬ファンの馬券購入の場合は一時所得として考えられるため現状ではハズレ馬券を必要経費として認られないと考えられます。
とはいえ、今回の事件により競馬に関する税金のあり方が変わっていくかもしれません。
■まとめ

以上のことから、競馬で馬券が的中し払い戻し額が年間50万円以上となった場合には一時所得を得たとして納税義務が発生してしまいます。
収支がプラスかマイナスか、
儲かっているか損しているかは全く関係ありません。
負けているから関係ないと思っていたらいつの間にか脱税をしていることになっているかもしれないということです。
ゾッとしますよね。
脱税を犯さないためには一時所得を得た場合、納税するため「確定申告」が必要となります。
しかし実際には競馬で得た金額について確定申告を行っている競馬ファンはかなり少ないというのが現状のようです。
また、負けていても納税義務が発生しているなど税金の仕組みを知っている競馬ファンが少ないことが大きな要因でしょう。
それどころか収支管理や払い戻し額の把握をしている人すら少ないようです。
収支管理や確定申告などはめんどくさいと感じる競馬ファンも多数いることでしょう。
もう、いっそのこと宝くじのように最初から税金を差し引いて払い戻しすようになれば、競馬ファンにとっては手間がかからなくてわかりやすいし、国もキッチリ税金の徴収ができて両者にメリットがあると思います。
本音としては払い戻し額ではなく、プラス収支に対しての課税に変更してほしいですね。
競馬ファンのほとんどは負けているわけだし。