森友学園文書改ざんはどんな罰則の対象に?捜査の手はどこまで?
テレビをつけると連日報道されている森友学園文書改ざん問題。
今回改ざんされた文書とは森友学園に国有地を売却した2016年6月当時、財務省近畿財務局が局内で決裁を受けるために作成されたものです。
森友学園の土地取引問題が発覚した2017年2月以降、国会議員に開示されたこの文書ですが、交渉の経緯などを記した部分について以前と違いがあると報道され、書き換えたのではないかと指摘されています。
この問題、どんな決着となっていくのでしょうか。
今回の文書改ざんで検察も動いており、最悪の場合、刑事責任を問われ逮捕者も出るのではないかと言われています。
さて、今回の森友学園文書改ざんはどんな罪に問われる可能性があるのでしょうか?
■公文書偽造罪ではない?
国や地方公共団体、公務員などによって作成する文書は公文書にあたります。
今回の改ざんされた文書ももちろん公文書にあたります。
公文書を改ざんしたとなると聞きなれた言葉で一般的に思いつくのが「公文書偽造罪」です。
しかし公文書偽造罪は、公文書の作成権限がない人が偽造をした場合に限られます。
たとえば犯罪で使われる免許証やパスポートの偽造、架空請求詐欺目的で作成された偽の裁判所による債務者に対する強制執行の文書など。
これらは公文書偽造罪にあたります。
しかし今回の改ざんについては作成権限のある人が一人でも関わっていれば公文書偽造罪には当たらないとされています。
なんでもかんでも公文書偽造罪というわけではないんですね。
それではどんな罰則が考えられるのでしょうか。
■公文書偽造罪ではないならどんな罰則に?
今回の改ざんにより刑事責任を問われることになった場合、想定されるの罰則は二つに分かれます。
虚偽公文書作成罪
・1年以上10年以下の懲役
・改ざん内容に事実と異なる内容があった場合に適用
公文書毀棄罪
・3か月以上7年以下の懲役
・公文書を破棄または削除するなどして効力を失わせた場合に適用
今回の改ざんは事実を捻じ曲げたとして虚偽文書作成罪が適用されるのか、都合の悪い部分を削除しただけとみなされ公文書毀棄罪が適用されるのか。
いずれにしてもも懲役刑のみとなっており非常に重い罰則となっています。
■捜査の手はどこまで伸びる?
今回の件が刑事責任を問われることになった場合、罰則の対象はどこまで及ぶのでしょうか?
実際に改ざんに直接関わった人物は勿論のこと改ざんを指示した上司や幹部などにも及ぶ可能性はあります。
財務省の職員止まりなのか、指示したとされる佐川氏さらには財務大臣の麻生氏まで捜査の手は伸びてくるのでしょうか?
まずは27日に行われる証人喚問がカギとなりそうです。
安倍総理にまで及ぶことはないでしょうが今回の件で安倍政権の受けた打撃は非常に大きいといえます。
実際には簡単に立件できるものではない
今回の改ざんについて検察側もかなり慎重な姿勢のようで実は簡単に立件とはいかないようです。
その理由としては、
・公文書を改ざんしたとしても最初に作成した職員の同意があれば公文書偽造や変造罪には当らない。
・書き換え前の原本が残っている場合は公用文書毀棄罪に当たらない。
・記載を削除した結果、事実と反したり効力を失っていなければ虚偽公文書作成罪に当たらない。
これらのことから検察側も趣旨が大きく変わらなければ刑事罰には問えないと見ているようです。
■まとめ
今回はテレビで連日報道されている森友学園の文書改ざん問題がどんな罪に問われるのか?についてお伝えしました。
今回の内容をまとめると以下になります。
■公文書偽造罪にはあたらない(公文書作成権限のある人による改ざんのため)
■可能性のある罰則は2つ
・虚偽公文書作成罪(改ざん内容に事実と異なる内容があった場合)
・公文書毀棄罪(文書を破棄・削除して効力を失わせた場合)
■罰則の対象者
・改ざんを行った人
・指示した上司や幹部
今回の改ざんは何故、誰が、何のために行ったのか?
非常に気になる話ではあります。
しかし安倍政権たたきにいつまでも時間と国民の税金を使い続けるはどうなのかなと個人的には感じますね。
それよりももっと国民に実利のあることに時間とお金を費やしてほしいし、国外の危機にもっと目を向けてほしいなと。
中国、ロシア、北朝鮮など日本にとって危険視されている近隣諸国が政権を盤石にしている中、内輪もめが絶えない日本はこのさき対等に渡り合って行けるのか?
こちらのほうが心配になってしまいます。
おっと、話が脱線してしまいましたね。
これまでも森友学園問題、加計学園など度々騒がれてきましたが、時間ととも大衆の記憶から薄れつつありました。
意外と今回もそんな感じなんじゃないの?
それくらい冷めた目でみているのはきっと私だけではないでしょう。